皆様、こんにちは。中村恵美司法書士行政書士事務所の中村恵美です。
「実家の名義変更をしたいけれど、費用はどれくらいかかりますか?」。相続登記のご相談では、まずこのご質問をいただくことが多いように感じます。
相続登記の費用は、大きく分けて「登録免許税」と「司法書士報酬」の二つです。通常、見積書にはこのふたつを分けて記載します。今回は、この二つの違いと、知っておきたい免税措置についてお話しさせていただきますね。
■ 登録免許税は、国に納める税金です
登録免許税は、登記をするときに国に納める税金です。ご自身で申請しても、司法書士に依頼しても、同じ金額がかかります。
相続による所有権移転登記の場合、税額は不動産の価額の0.4%です。ここでいう「不動産の価額」は、市町村の固定資産課税台帳に登録された価格(いわゆる固定資産税評価額)をもとにします。
たとえば、土地の評価額が1,000万円、建物の評価額が500万円であれば、合計1,500万円の0.4%で6万円となります。評価額は、毎年送られてくる固定資産税の納税通知書や、市町村で取得できる評価証明書で確認できます。
なお、相続人以外の方への遺贈による登記など、相続とは異なる原因の登記では税率が変わりますので、ご注意ください。
■ 期限付きの免税措置があります
相続登記には、令和9年(2027年)3月31日までの登録免許税の免税措置が設けられています。
一つは、不動産の価額が100万円以下の土地について相続登記をする場合、登録免許税はかかりません。
もう一つは、相続で土地を取得した方が、相続登記をしないまま亡くなった場合です。この場合、亡くなった方を名義人とするための登記について、登録免許税がかかりません。
いずれも土地が対象で、建物には適用されません。該当しそうな方は確認されることをおすすめします。
■ 司法書士報酬は、手続きを代わりに行う対価です
一方、司法書士報酬は、登記申請書の作成や法務局への申請、戸籍の収集などを司法書士が代わりに行うことへの対価です。ご自身で手続きをされる場合にはかかりません。
司法書士の報酬は、各事務所がそれぞれに定めています。そのため、同じような内容でも事務所によって金額が異なります。不動産の数や相続人の人数、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成を含むかどうかによっても変わってきます。
また、司法書士報酬には消費税がかかりますが、登録免許税にはかかりません。見積書を見るときは、「税金(実費)」と「報酬」が分けて書かれているかを確認されると、内訳が分かりやすくなります。
■ そのほかにかかる実費
このほか、戸籍謄本や住民票、評価証明書などの手数料、郵送料といった実費がかかります。相続人の人数が多い場合や、何代にもわたって相続登記がされていない場合は、集める戸籍が増えるため、その分の費用も増えていきます。
■ まとめ
今回は、相続登記にかかる費用についてお話しさせていただきました。
- 登録免許税は国に納める税金で、相続の場合は評価額の0.4%です
- 100万円以下の土地などには、令和9年3月31日までの免税措置があります
- 司法書士報酬は手続きを代わりに行う対価で、事務所ごとに異なります
- 見積書では、税金・実費と報酬を分けて確認しましょう
相続登記は、令和6年4月1日から申請が義務化されています。ご自身で書類をそろえたり、申請書を作成したりするのが難しい場合は、どうぞご相談ください。「戸籍を集めている途中で止まってしまった」という段階でのご相談も歓迎しております。
当事務所は、ご来所のほか、WEBでもご相談いただけます。まずは、お問い合わせフォーム、メール、公式LINEからお問い合わせください。岡山で相続登記をお考えの方は、どうぞお気軽にお声かけくださいね。
中村恵美司法書士行政書士事務所
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