皆様、こんにちは。中村恵美司法書士行政書士事務所の中村恵美です。
親御さんが亡くなられて実家の名義変更が必要になったものの、「どんな書類がいるのか」「何から手をつければいいのか」と迷われる方は少なくありません。取り寄せる書類が多く、途中で手が止まってしまうこともあるかと思います。
今回は、実家の相続登記(不動産の名義を相続人へ変更する手続)で一般的に必要となる書類と、集める順番の目安についてお話しさせていただきますね。必要な書類はご家族の状況や遺言書の有無によって変わりますので、ひとつの目安としてお読みください。
■ 最初に、名義変更が必要な不動産を確かめましょう
書類集めの前に、対象となる不動産を確認しておくと、後の手戻りが少なくなります。
手がかりになるのは、毎年届く固定資産税納税通知書の課税明細書です。実家の土地と建物のほか、私道部分などが載っていることもあります。法務局で登記事項証明書を取得すると、現在の名義人を正確に確認できます。
また、令和8年2月2日からは「所有不動産記録証明制度」が始まり、相続人が法務局に請求することで、亡くなった方が登記簿上の所有者となっている不動産を一覧にした証明書を受け取れるようになりました。
■ 次に、亡くなった方の戸籍をそろえます
相続人が誰かを確定するために、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍一式(除籍謄本や改製原戸籍を含みます)が必要です。本籍地が何度も変わっている方は、思いのほか通数が多くなります。
令和6年3月1日からは、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書を請求できる「広域交付」が始まり、本籍地が各地にあっても1か所でまとめて請求できるようになりました。ただし、請求できるのはご本人・配偶者・直系の親族に限られ、郵送や代理人による請求はできません。コンピューター化されていない一部の戸籍も対象外です。
あわせて、亡くなった方の住民票の除票(または戸籍の附票)も取得します。登記簿上の住所と亡くなった時の住所が異なる場合には、附票などで住所のつながりを示すことになります。 登記簿上の住所が住民票の除票に記載されている住所であれば住民票の除票で足りますが、そうでない場合は、戸籍の附票が必要になります。
■ 相続人の側で用意する書類
遺言書がなく、話し合い(遺産分割協議)で実家を引き継ぐ方を決める場合の主な書類は、次のとおりです。
- 相続人全員の戸籍謄本(亡くなった方の死亡日以降に発行されたもの)
- 実家を引き継ぐ方の住民票
- 相続人全員が署名・押印した遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 固定資産の評価額が分かる書類(評価証明書又は固定資産税納税通知書の課税明細書)
■ 遺言書がある場合は、必要な書類が変わります
公正証書遺言があれば、その遺言書をもとに手続を進めます。ご自宅などで保管されていた自筆の遺言書は家庭裁判所の検認が必要ですが、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は検認が不要で、「遺言書情報証明書」を使います。
遺言書の有無で集める書類の範囲が変わりますので、まずは遺言書が残されていないかを確認しておくと安心です。
■ まとめ
今回は、実家の名義変更に必要な書類と、集める順番の目安についてお話しさせていただきました。
- まずは固定資産税納税通知書の課税明細書や登記事項証明書で、対象の不動産を確かめます
- 次に、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と住民票の除票をそろえます
- 相続人の戸籍・住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書などを用意します
- 遺言書がある場合は、必要な書類が変わります
必要な書類や進め方は、お一人おひとりのご事情によって変わってきます。「うちの場合は何が必要なのか分からない」「戸籍を集めている途中で止まってしまった」という段階でのご相談も歓迎しております。
当事務所は、ご来所のほか、WEBでもご相談いただけます。まずは、お問い合わせフォーム、メール、公式LINEからお問い合わせください。岡山で相続でお悩みの方は、どうぞお気軽にお声かけくださいね。
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