中村恵美司法書士行政書士事務所
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相続に関する、こんなお悩みありませんか?

残された家族が争族にならないように今から準備をしておきたい
忙しくて相続手続きができない
家族が亡くなった後の手続きがわからない
遺産分割協議がまとまらない
各種業務

相続

遺言書作成

残された家族が安心して相続手続きができるよう、自分の財産を誰に相続してもらいたいのか元気なうちに決めておきましょう。遺言があると、スムーズに相続手続きをすることができます。

相続登記

亡くなった方の名義のままでは、売却したり担保に入れたりすることができません。早めに相続登記をしましょう。
亡くなった方の名義のまま長年放置すると、取り返しのつかないことになってしまします。

遺産承継業務

相続人が多くて自分では手続きが難しい、忙しくて相続手続きができない等、ご自分で相続手続きができない方に代わって財産全般の相続手続きを代行いたします。

遺産分割調停サポート業務

相続人だけで話し合いがまとまらない場合は、裁判所に調停を申立てましょう。調停とは、裁判所でする話し合いの事です。
書類作成や待合室での付き添いをして、調停の場で何をどのように主張すればいいのかアドバイスいたします。

遺言書作成

残された家族が安心して相続手続きができるよう、自分の財産を誰に相続してもらいたいのか元気なうちに決めておきましょう。遺言があると、スムーズに相続手続きをすることができます。

費用

相談料(30分ごと) ¥3,000
相続登記 ¥38,500~(実費別途)
平均55,000円
遺産承継業務 ¥220,000~(実費別途)
遺産承継業務 ¥220,000~(実費別途)
遺言書作成(公正証書) ¥55,000~(実費別途)
遺産分割調停サポート
    (書類作成、期日同行)
¥165,000~(実費別途)
遺産分割調停申立書作成 ¥55,000~(実費別途)
遺産分割調停申立書作成 ¥55,000~(実費別途)

相続以外の業務

離婚・養育費

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成年後見など
(認知症対策)

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その他の業務

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アクセス

中村恵美司法書士行政書士事務所

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■電話受付
 9:00~18:00 ※土日祝除く
 土日祝日は事前にご予約いただきましたら対応させていただきます
■mail
 info@nakamuraemi-office.com
■アクセス
 岡山電気軌道 東山線/清輝橋線 「柳川駅」より北に徒歩約5分

事務所専用駐車場はございません。お車の場合は、近隣のコインパーキングのご利用をお願いいたします。


ご契約までの流れ

STEP

1

お問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください。下記のメールフォームもしくはお電話にてご連絡ください。
メールのお問合わせには確認後2営業日以内にご連絡いたします。

STEP

2

ご面談日の決定

当事務所でのご面談日程についてご相談し決定いたします。(こちらからお伺いすることもできます。ご相談ください。)

STEP

3

ご面談・お見積り

まずはご相談内容を詳しくお聞きして、お客様に合わせたサポートをご提案します。(ご相談30分ごと3,000円)

STEP

4

ご契約

ご提案内容にご満足いただけましたらご契約となります。全力で業務に取り組みます。

STEP

1

お問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください。下記のメールフォームもしくはお電話にてご連絡ください。
メールのお問合わせには確認後2営業日以内にご連絡いたします。
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よくあるご質問

Q
遺言は、財産が多い人が作成するものですよね?
A
いいえ、そうではありません。多くの方がそのように勘違いされていますが、大きな間違いです。相続人が1人だけなら必要ありませんが、そのような場合は少ないと思います。相続人が複数いる場合、特にご両親が亡くなった後、兄弟姉妹だけで遺産分割協議をするときにはトラブルになりがちです。お子様たちが争族にならないために、財産をどのように分けてほしいか考えておきましょう。
Q
遺産分割協議がなかなか進みません。どうしたらいいでしょうか?
A
相続人だけで協議が難しい場合は、遺産分割調停を申立てることをお勧めします。書類作成等でサポートいたします。
Q
調停申立てを依頼する場合、司法書士と弁護士とどちらに依頼した方がいいですか?
A
司法書士と弁護士ではできることが違います。司法書士は書類作成が業務内容です。申立書や主張書面、裁判所に提出するよう指示された資料をあなたの代わりに作成します。調停室(話し合いをする部屋)に一緒に入ることはできませんが、待合室に付き添い調停進行についてアドバイスをいたします。弁護士はあなたの代理人となります。書類作成だけでなく、調停室へ同行しあなたをサポートしてくれます。あなたが期日に出席が難しい時は、弁護士だけで調停を進めることも可能です。このようにできることが違いますので、費用は弁護士に依頼した方が高額になります。
Q
遺言は、財産が多い人が作成するものですよね?
A
いいえ、そうではありません。多くの方がそのように勘違いされていますが、大きな間違いです。相続人が1人だけなら必要ありませんが、そのような場合は少ないと思います。相続人が複数いる場合、特にご両親が亡くなった後、兄弟姉妹だけで遺産分割協議をするときにはトラブルになりがちです。お子様たちが争族にならないために、財産をどのように分けてほしいか考えておきましょう。