相続のご相談をお受けしていると、「うちは揉めるほどの財産がないから、何も対策しなくて大丈夫ですよね」というお声をよく耳にします。
実は、この「思い込み」が一番危険であることをご存知でしょうか?
家庭裁判所に持ち込まれる相続トラブルの多くは、一部の資産家ではなく、遺産が「ご自宅の不動産と少しの預貯金のみ」というご家庭で起きています。現金のようにきっちり分割することが難しい不動産がある場合、誰が家を継ぐのか、どうやって公平に分けるのかで、仲の良かったご家族の間に亀裂が入ってしまうことが少なくないのです。
大切なご家族が、あなたのお亡くなりになった後に「争族(そうぞく)」で悲しい思いをしないために。 一番の思いやりは、元気なうちに「遺言書」を残すなどの生前対策をしておくことです。
「何から始めればいいか分からない」「うちの場合はどうなるの?」 そんな疑問や不安がありましたら、ぜひ当事務所にご相談ください。
法律的な手続きを事務的に進めるだけでなく、ご家族への想いをしっかりと形にするお手伝いを、丁寧に対応させていただきます。
中村恵美司法書士行政書士事務所
代表: 中村 恵美
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