A. いいえ、そのようなことはありません。「財産がたくさんある人が作るもの」と思われがちですが、実際には財産の多い・少ないはあまり関係ありません。相続人がお一人の場合は、必ずしも遺言が必要とは限りません。しかし、相続人が複数いる場合は、預貯金や不動産が少額であっても、遺産の分け方をめぐって話し合いが必要になります。特に、ご両親が亡くなった後に兄弟姉妹だけで遺産分割を行う場合は、意見がまとまらずトラブルになるケースも少なくありません。遺言書は、「誰に何を残したいか」というご自身の意思を明確にし、ご家族が安心して相続手続きを進められるようにするためのものです。「争族」を防ぎ、大切なご家族の負担を減らすためにも、財産の多少にかかわらず遺言書の作成をおすすめしています。
Q. 遺産分割協議がなかなか進みません。どうしたらいいでしょうか?
A. 相続人だけで協議が難しい場合は、遺産分割調停を申立てることをお勧めします。書類作成等でサポートいたします。
Q. 調停申立てを依頼する場合、司法書士と弁護士とどちらに依頼した方がいいですか?
A. 司法書士と弁護士ではできることが違います。司法書士は書類作成が業務内容です。申立書や主張書面、裁判所に提出するよう指示された資料をあなたの代わりに作成します。調停室(話し合いをする部屋)に一緒に入ることはできませんが、待合室に付き添い調停進行についてアドバイスをいたします。弁護士はあなたの代理人となります。書類作成だけでなく、調停室へ同行しあなたをサポートしてくれます。あなたが期日に出席が難しい時は、弁護士だけで調停を進めることも可能です。このようにできることが違いますので、費用は弁護士に依頼した方が高額になります。