皆様、こんにちは。中村恵美司法書士行政書士事務所の中村恵美です。
「親から相続した実家の名義が、何年も前のままになっている」 「祖父名義の土地があるけれど、誰も手をつけていない」
こうしたご相談は本当に多く、決して珍しいことではありません。名義がそのままでも日常生活で困ることは少ないので、つい後回しになってしまうのは自然なことだと思います。
ただ、令和6年4月1日から相続登記が義務になりました。そして、それより前に起きた相続にも期限があり、令和9年3月31日までとされています。
今日は、この期限のお話と、話し合いがまとまらないときにどうすればよいかについてご紹介します。
令和6年4月から、相続登記は義務になりました
相続で不動産を取得した方は、「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日」から3年以内に、相続登記を申請することが義務づけられました。
正当な理由がないのにこれを怠った場合、10万円以下の過料の対象になるとされています。
昔の相続も対象です。期限は令和9年3月31日
「うちは10年前の相続だから関係ない」と思われるかもしれません。ですが、この義務は、法律が始まる前に起きた相続にもさかのぼって適用されます。
法務省によると、施行前に相続した不動産については、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があるとされています(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内です)。
令和9年3月31日は、この記事を書いている時点でおよそ7か月後です。慌てていただく必要はありませんが、「そういえばうちも」と心当たりのある方は、一度確認しておくと安心です。
話し合いがまとまらないときは、遺産分割調停という方法があります
相続登記をするには、誰がその不動産を取得するかを決めておく必要があります。ところが、相続人が多い、連絡が取りづらい方がいる、言い分が食い違っている。そうした理由で話し合い(遺産分割協議)が止まってしまうことは少なくありません。
そのようなときは、そのまま放置せず、家庭裁判所の遺産分割調停を利用していただきたいと思っています。
調停は「裁判所」と聞いて身構えてしまう方が多いのですが、実際は話し合いの延長です。裁判官と調停委員が間に入り、それぞれの言い分を別々に聞きながら、話を整理していきます。当事者同士では感情的になってしまう話も、第三者が入ることで落ち着いて進められることが多くあります。
- 申立先:相手方のうち一人の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で定めた家庭裁判所
- 費用:被相続人1人につき収入印紙1,200円分と、連絡用の郵便切手(金額は裁判所によって異なります)
そして、話し合いがまとまらないまま調停が不成立になった場合は、自動的に審判の手続きに移り、裁判官が判断を示します。つまり、調停を申し立てておけば、いつまでも宙に浮いたままにはなりません。ここが、当事者だけで話し合い続けるのとの大きな違いです。
登記の期限に間に合わないときは「相続人申告登記」
調停には時間がかかることもあります。その間に相続登記の3年の期限が来てしまう、というご心配もあるかと思います。
そのために「相続人申告登記」という制度がつくられました。「自分はこの不動産の相続人の一人です」ということを法務局に申し出ておく手続きで、これをしておけば、ひとまず申請義務を果たしたことになります。遺産分割を待たずに、相続人お一人でも申し出できるのが特徴です。
ただし、その後に遺産分割がまとまった場合には、あらためて登記をする義務が生じます。この追加的な義務までは相続人申告登記では果たせないとされていますので、あくまで「登記の期限に対する一時的な手当て」とお考えください。分け方を決める話し合いは、別途進めていく必要があります。
過料は、必ずかかるわけではありません
「10万円」という数字を見ると不安になりますが、過料の対象になるのは「正当な理由がないのに」申請を怠った場合です。
ご事情によっては、正当な理由があると認められる場合もあります。「もう期限を過ぎているかもしれない」という段階でも、あきらめずにご相談ください。
まず何から始めればよいか
いきなり書類をそろえる必要はありません。次の3つから始めてみてください。
- 権利証(登記識別情報)や、固定資産税の納税通知書を探してみる
- 登記事項証明書を取って、いま誰の名義になっているか確認する
- 相続人になる方を、大まかに書き出してみる
すべてそろっていなくても大丈夫です。「書類がどこにあるか分からない」という段階からでも、お手伝いできます。
まとめ
- 相続登記は令和6年4月1日から義務になりました
- 期限は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内です
- 施行前に起きた相続は、令和9年3月31日までが期限とされています
- 話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停をご利用ください
- 登記の期限が迫っているときは「相続人申告登記」で一時的に対応できます
名義がそのままになっている不動産は、時間が経つほど相続人が増えて、手続きが複雑になっていきます。逆に言えば、早めに動くほど手続きはシンプルです。
当事務所では、岡山県内を中心に相続登記や遺産分割のご相談をお受けしています。遺産分割調停の申立書など、家庭裁判所に提出する書類の作成もお手伝いできます(相手方との交渉や調停の代理人となることは弁護士の業務となりますので、その旨もご案内しています)。
「うちの場合はどうなるのか」「何から手をつければいいか分からない」という段階でも歓迎です。ご来所のほか、お電話、メール、公式LINEからお問い合わせいただけます。
中村恵美司法書士行政書士事務所
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