A. はい、請求できます。養育費は離婚後でも、お子様が経済的に自立するまでの間、いつでも請求可能です。ただし、過去にさかのぼっての請求は認められにくく、原則として請求した時点以降の分が対象となります。当事者間での話し合いが難しい場合は、家庭裁判所の「調停」を利用できます。当事務所では調停申立てに必要な書類の作成をサポートいたします。 なお、2026年4月1日に施行された改正民法により「法定養育費制度」が始まりました。施行日以後に離婚し、養育費の取り決めをしていない場合は、協議が成立するまでの間、子ども1人あたり月額2万円を請求できます(施行日より前に離婚した場合は対象外です)。
Q. 養育費を決めて離婚したのに支払ってくれません。どうしたらいいでしょうか?
A. 取り決めの方法によって対応が異なります。調停調書や、強制執行認諾文言付きの公正証書で取り決めた場合は、給与や預貯金などの差押え(強制執行)が可能です。口約束のみの場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停調書などを得ることで強制執行が可能になります。 また、2026年4月1日施行の改正民法により、養育費には「先取特権」が認められました。これにより、離婚協議書などの私文書で取り決めた場合でも、その文書に基づき、財産の差押えができるようになりました。施行日より前の取り決めであっても、施行日以後に支払期限が来る分には先取特権が適用されます。当事務所では、調停申立てや差押えに必要な書類の作成をサポートいたします。
Q. 養育費の金額の目安はありますか?
A. 家庭によって子どもにかかる費用はそれそれ違うので、まずは子どもに必要な金額に設定するのが理想です。協議がまとまらない場合は、お互いの収入によって算定表を使って計算することが多いです。算定表についてはお問い合わせください。