中村恵美司法書士行政書士事務所

離婚

親子の未来を守る離婚手続きをイメージした、手をつなぐ母親と子供
あなたと、
大切なお子様の

未来を
守るためのご相談。
離婚後の生活を守るため、慰謝料や養育費などの取り決めは
「書面(離婚協議書)」に残すことが重要です。
口約束による将来のトラブルを防ぎ、お客様の権利をしっかりとお守りします。一人で抱え込まず、まずは現在のお気持ちをお聞かせください。

離婚を考えているが、誰に相談したらいいのか分からない

離婚したけど、養育費を払ってもらえない

離婚を決めたが、他に何を決めておけばいいのかわからない

離婚を切り出されたけど、どうしたらいいのかわからない

離婚したいが、冷静に話し合いができない

夫婦カウンセラー資格を持つ専門家による、心と法律の両面サポート
当事務所は「夫婦カウンセラー」資格を持つ法務の専門家です。「まだ迷っている」段階からご相談可能です。まずはカウンセリングで心を整理し、ご納得いただいた上で最適な法的手続きをご提案いたします。

サポート内容

カウンセリング

一時の感情や焦りだけで決断する前に、まずは現在のお気持ちを整理してみませんか?離婚以外の解決策はないか、お子様の将来も含めてどうすべきか、ご自身が後悔しない最善の道を一緒に考えます。

離婚協議書作成

慰謝料や養育費などの重要な取り決めを、書面として明確に残す「離婚協議書」を作成します。ご希望に応じて、強制執行が可能な公正証書にするためのサポートも行います。後々のトラブルを未然に防ぎ、ご自身の権利とこれからの生活を守ります。

離婚調停申立

当事者同士で話し合いができない場合は、裁判所に調停を申立てましょう。調停とは、裁判所でする話し合いの事です。書類作成や待合室での付き添いをして、調停の場で何をどのように主張すればいいのかアドバイスいたします。

養育費請求調停申立

離婚後に養育費を請求したい場合の「調停(裁判所での話し合い)」を支援します。複雑な書類作成や効果的な主張のアドバイス、当日の待合室での付き添いなど、お客様の不安を取り除き、正当な権利を取り戻すために二人三脚で伴走いたします。

ご契約までの流れ

お問い合わせ

お電話、メールフォーム、公式LINEのいずれかより、

まずはお気軽にご連絡ください。

「何から話せばいいか分からない」

という状態でも問題ございません。

(※メール等は確認後2営業日以内にご返信いたします)

ご面談日の決定

お客様のご希望に合わせて、面談日程を決定いたします。

当事務所へお越しいただくのが難しい場合は、ご指定の場所へお伺いすることも可能ですので、遠慮なくご相談ください。

ご面談・お見積り

お客様のご相談に応じる中村恵美(司法書士・行政書士)

現在のお悩みやご希望をじっくりとお伺いし、お客様に最適な解決策とサポート内容をご提案いたします。その際、明確な費用のお見積りもご提示しますのでご安心ください。
(※ご面談・ご相談料:1時間以内 6,000円)

ご契約

ご提案内容や費用のお見積りにしっかりとご納得いただいた上で、正式なご契約となります。ご契約後は、お客様の不安を一日でも早く取り除けるよう、解決に向けて責任を持って全力でサポートいたします。

費用について

カウンセリング・相談料(60分以内)

¥6,000

離婚協議書作成(公正証書)

¥77,000~(実費別途)

離婚・養育費請求調停申立書作成

¥110,000~(実費別途)

期日同行(1期日)

¥11,000~(実費別途)

※上記は税込み金額です。
※登録免許税や戸籍取得費用、公証人手数料などの「実費」は別途必要となります。

離婚に関するお手続きは、話し合いがどの程度まとまっているか、お子さまの有無、財産分与の対象
(自宅不動産があるか等)によって、必要な手続きや費用が異なります。
初回のご相談時に詳しい状況をお伺いしたうえで、事前明確な概算お見積りをご提示いたしますので、
まずは安心してお気軽にご相談ください。

よくあるご質問

A. はい、請求できます。養育費は離婚後でも、お子様が経済的に自立するまでの間、いつでも請求可能です。ただし、過去にさかのぼっての請求は認められにくく、原則として請求した時点以降の分が対象となります。当事者間での話し合いが難しい場合は、家庭裁判所の「調停」を利用できます。当事務所では調停申立てに必要な書類の作成をサポートいたします。
なお、2026年4月1日に施行された改正民法により「法定養育費制度」が始まりました。施行日以後に離婚し、養育費の取り決めをしていない場合は、協議が成立するまでの間、子ども1人あたり月額2万円を請求できます(施行日より前に離婚した場合は対象外です)。

A. 取り決めの方法によって対応が異なります。調停調書や、強制執行認諾文言付きの公正証書で取り決めた場合は、給与や預貯金などの差押え(強制執行)が可能です。口約束のみの場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停調書などを得ることで強制執行が可能になります。
また、2026年4月1日施行の改正民法により、養育費には「先取特権」が認められました。これにより、離婚協議書などの私文書で取り決めた場合でも、その文書に基づき、財産の差押えができるようになりました。施行日より前の取り決めであっても、施行日以後に支払期限が来る分には先取特権が適用されます。当事務所では、調停申立てや差押えに必要な書類の作成をサポートいたします。

A. 家庭によって子どもにかかる費用はそれそれ違うので、まずは子どもに必要な金額に設定するのが理想です。協議がまとまらない場合は、お互いの収入によって算定表を使って計算することが多いです。算定表についてはお問い合わせください。

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