中村恵美司法書士行政書士事務所

相続

ご家族で相続や遺言について書類を見ながら相談する様子
ご家族の絆と想いを、
安心の未来へつなぐ
お手伝い。
「うちには財産がないから大丈夫」と思っていても、些細なすれ違いからご家族が揉めてしまうケースは少なくありません。大切な絆を守るためには、元気なうちからの準備が何より大切です。遺言書の作成といった生前のご相談から、ご逝去後の煩雑な相続手続きまで。お一人おひとりの想いをしっかりとお伺いし、円満な相続へと導きます。

何から手をつけて良いか全くわからない

忙しくて相続手続きができない

残された家族が争族にならないように今から準備をしておきたい

家族が亡くなった後の手続きがわからない

遺産分割協議がまとまらない

中村恵美司法書士行政書士事務所は、こうした想いやお悩みにお応えします。
相続に関するお悩みは、ご家庭の状況によって千差万別です。当事務所では、専門知識を持つ司法書士・行政書士が、お客様の不安に寄り添い、一つひとつの手続きを丁寧にサポートいたします。

サポート内容

遺言書作成

残された家族が安心して相続手続きができるよう、遺産を誰にどんな配分で相続してもらいたいのか元気なうちに決めておきましょう。遺言があると、スムーズに相続手続きをすることができます。

相続登記

相続登記が義務化されました。

亡くなった方の名義のまま放置せず、早めに相続登記をしましょう。亡くなった方の名義のまま長年放置すると、相続登記にかかる時間と費用が格段に増加します。

相続の各種手続き

「何から始めればいいか分からない」「自分だけで進めるのは不安」という方に代わり、煩雑な手続きをすべて当事務所が代行いたします。
複雑な案件も専門家ネットワークと連携して対応しますので、安心してお任せください。

調停・協議の支援

相続人だけで話し合いがまとまらない場合は、裁判所に遺産分割調停を申立てましょう。調停とは、裁判所でする話し合いの事です。
安心して調停にのぞめるよう、書類作成や待合室での付き添いにより、調停進行をサポートします。

ご契約までの流れ

お問い合わせ

お電話、メールフォーム、公式LINEのいずれかより、

まずはお気軽にご連絡ください。

「何から話せばいいか分からない」

という状態でも問題ございません。

(※メール等は確認後2営業日以内にご返信いたします)

ご面談日の決定

お客様のご希望に合わせて、面談日程を決定いたします。

当事務所へお越しいただくのが難しい場合は、ご指定の場所へお伺いすることも可能ですので、遠慮なくご相談ください。

ご面談・お見積り

お客様のご相談に応じる中村恵美(司法書士・行政書士)

現在のお悩みやご希望をじっくりとお伺いし、お客様に最適な解決策とサポート内容をご提案いたします。その際、明確な費用のお見積りもご提示しますのでご安心ください。
(※ご面談・ご相談料:1時間以内 6,000円)

ご契約

ご提案内容や費用のお見積りにしっかりとご納得いただいた上で、正式なご契約となります。ご契約後は、お客様の不安を一日でも早く取り除けるよう、解決に向けて責任を持って全力でサポートいたします。

費用について

相談料(60分以内)

¥6,000

相続登記

¥49,500~(実費別途)

遺産承継業務

¥220,000~(実費別途)

遺言書作成(公正証書)

¥77,000~(実費別途)

遺産分割調停申立書作成

¥165,000~(実費別途)

※上記は税込み金額です。
※登録免許税や戸籍取得費用、公証人手数料などの「実費」は別途必要となります。

上記の金額は基本報酬の目安となります。対象となる不動産の数や、相続人の人数、収集する戸籍の量など、

ご依頼内容によって必要な手続きと費用は変動いたします。

当事務所では、初回ご相談時に詳しい状況をお伺いした後、手続きに入る前に必ず「明確な概算お見積り」を

ご提示いたします。ご納得いただいてからのお手続きとなりますので、どうぞ安心してご相談ください。

よくあるご質問

A. いいえ、そのようなことはありません。「財産がたくさんある人が作るもの」と思われがちですが、実際には財産の多い・少ないはあまり関係ありません。相続人がお一人の場合は、必ずしも遺言が必要とは限りません。しかし、相続人が複数いる場合は、預貯金や不動産が少額であっても、遺産の分け方をめぐって話し合いが必要になります。特に、ご両親が亡くなった後に兄弟姉妹だけで遺産分割を行う場合は、意見がまとまらずトラブルになるケースも少なくありません。遺言書は、「誰に何を残したいか」というご自身の意思を明確にし、ご家族が安心して相続手続きを進められるようにするためのものです。「争族」を防ぎ、大切なご家族の負担を減らすためにも、財産の多少にかかわらず遺言書の作成をおすすめしています。

A. 相続人だけで協議が難しい場合は、遺産分割調停を申立てることをお勧めします。書類作成等でサポートいたします。

A. 司法書士と弁護士ではできることが違います。司法書士は書類作成が業務内容です。申立書や主張書面、裁判所に提出するよう指示された資料をあなたの代わりに作成します。調停室(話し合いをする部屋)に一緒に入ることはできませんが、待合室に付き添い調停進行についてアドバイスをいたします。弁護士はあなたの代理人となります。書類作成だけでなく、調停室へ同行しあなたをサポートしてくれます。あなたが期日に出席が難しい時は、弁護士だけで調停を進めることも可能です。このようにできることが違いますので、費用は弁護士に依頼した方が高額になります。

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